凍結継続更新のお手続きについて
1.凍結保存更新について
- 凍結胚・卵子・精子の保存の期間は、凍結最終日を起点とした、1年後の同月末日までとなります。
- 凍結した初めの1年間の保存に関する費用は、凍結保存技術料に含まれています。
- 凍結保存の期間の更新は、1年毎となっています。
- 期間の更新は、採卵の治療周期毎となります。
- 凍結更新の場合は、保険凍結更新か、自費凍結更新をするかによって手続き方法が異なります。
【保険で更新希望の場合】
◇保険による更新手続きの対象者
- 凍結胚・卵子・精子の保存の期間は、凍結最終日を起点とした、1年後の同月末日までとなります。
- 凍結した初めの1年間の保存に関する費用は、凍結保存技術料に含まれています。
- 凍結保存の期間の更新は、1年毎となっています。
- 期間の更新は、採卵の治療周期毎となります。
- 凍結更新の場合は、保険凍結更新か、自費凍結更新をするかによって手続き方法が異なります。
◇保険による更新手続きの対象者
【自費による凍結更新希望の場合】
◆自費による更新手続きの対象者
- 上記のA~Dのひとつでも条件を満たさない方は、保険診療で採取した胚であっても、自費による凍結更新手続きとなります。
- 卵子凍結を行った方
- 精子凍結を行った方
◆自費による凍結更新手続きについて
原則来院して手続き、費用のお支払いをしていただきます。
ただし、遠方で来院が難しい場合は、当院に一度お電話でご連絡していただき、郵送でのお手続きが可能です。
下記より『凍結胚・卵子・精子の保存更新の同意書』をダウンロードし印刷して、
クリニック宛てに郵送し、費用は銀行へ振込をお願いします。
送料・手数料につきましては、患者様にご負担をお願いしております。
《郵送先》
〒100-0004
東京都千代田区大手町1丁目5-1 ファーストスクエアB1 東京ウィメンズクリニック宛
《振込先》
三菱UFJ銀行 本店:001 普通預金 口座番号:2846371 オオテマチアートクリニック
振込名義 診察券番号(ID)フルネーム(カタカナ)
例)999999オオテマチハナコ
※更新を迷われている方は、相談の旨で予約来院し、医師へ直接ご相談をお願い致します。
2.凍結更新費用について
初回凍結保存期間を過ぎた後は、1年毎に胚凍結更新費用が必要となります。
保険の場合:1年毎に10,500円(自己負担3割でかかる費用)
自費の場合:凍結胚・卵子は1年毎に55,000円(税込)
凍結精子は1年毎に22,000円(税込)
現状(2025/9時点)、43歳を超えてからの胚凍結延長は国民健康保険制度の対象外となります。
それ以降の更新料は1年毎に55,000円(税込)となります。
継続期間内に融解・使用・廃棄した場合の返金はありません。
凍結期限から3ヶ月以上経過して、凍結更新希望で来院された場合は、期限が更新されていなかった期間の凍結費を自費で5,500円(税込)/月で請求いたします。
※期限満了日を3ヶ月以上過ぎて廃棄になった凍結胚に関して、当院は一切の責任を負いません。
(期限から3ヶ月とは、満3ヶ月を超えたと解釈します。つまり、1/1が期限だとすると、4/1までがリミットです。4/2以降の場合は、更新されていなかった期間が発生したとみなし、自費で5,500円(税込)/月で請求致します。)
3.凍結保存破棄について
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廃棄希望の方は、原則来院していただく必要があります。凍結保存期限満了日の3ヶ月以内にお手続きをお願いします。
その際に下記より『凍結胚・卵子・精子の保存廃棄の同意書』をダウンロードし印刷して、
必要事項(署名等)をご記入してご持参ください。ご不明な箇所は空欄でも構いません。
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凍結保存期限満了日までに更新の手続きがない場合には、「凍結保存期限満了日の3ヶ月後」をもって自動的に廃棄させていただきます。
凍結期限切れに関しては原則として当院からお知らせ致しませんので、ご自身の責任で管理して下さい。 -
以下の場合は患者さまの意思に関わらず、凍結胚・卵子・精子が廃棄されます。
- 離婚した場合
- 本人、夫婦のいずれかが行方不明または死亡した場合
- 本人、妻が生殖年齢を超えた場合
- 胚・卵子・精子の凍結保存継続の更新手続きがされなかった場合
- 災害、内乱・戦争、部外者の犯罪行為(テロ等)などの不可抗力的な要因により、凍結胚・卵子・精子に損傷や紛失が生じた場合
- 採卵・融解胚移植前には、夫婦関係が継続していることを確認致します。離婚していた場合は凍結胚・精子を廃棄させていただきます。配偶者との婚姻関係に変化が生じた場合やどちらかが死亡した場合は、必ずご連絡をお願い致します。
【凍結胚・卵子・精子の注意点】
- 凍結胚・精子保存とその採卵・融解胚移植は、戸籍上の配偶者間(ご夫婦)及び事実婚のパートナー同士に限って実施されます。融解胚は、その卵子を採取した母体のみに移植され、第三者への移植は認められません。
- 凍結胚・精子保存とその採卵・融解胚移植には、ご夫婦(パートナー同士)のそれぞれの同意、その都度同意書が必要です。
- 凍結胚・精子保存の期間中に、離婚や死別などの婚姻関係または事実婚関係に変更が生じた場合には、速やかに必要書類を準備、記入の上、当院へ必ずご提出下さい。変更事項の申告及び手続きが行われない場合には、検査・治療が中止になる可能性があります。またその場合には、保険適応等ができない、凍結胚・精子は廃棄処分となる場合があります。
- 患者様の連絡先(住所・電話番号)等が変更になった場合は速やかに、必ず当院へご連絡をお願い致します。
- 本人または、ご夫婦(パートナー同士)の一方が、亡くなられた、行方不明などの連絡が取れない、意思確認ができなくなった場合にも、関係者または配偶者が速やかに当院へ必ずご連絡をお願い致します。行方不明の間は、凍結胚・卵子・精子の所有権は配偶者(パートナー)へ帰属しますが、この間は、それぞれの意思確認ができないため、採卵・融解胚移植の実施はできません。
- 凍結胚・卵子・精子保存期間中に、当院で定める凍結保存の費用の増減や凍結の保存期間の変更があった場合、次回の凍結保存期間の延長手続き時より、改訂された最新の料金や期間及び規約等が適応となります。
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凍結卵子を使用する場合は精子を提出していただき原則、顕微授精での使用となります。
その際には体外受精、顕微授精に対して夫(パートナー)の署名が必要になります。事実婚の場合も使用は可能であり、その場合には当院の法律婚・事実婚関係確認書及びお二人の戸籍謄本(全部事項証明/3ヶ月以内のもの)の提出が必要になります。
各種書類のダウンロード
更新ご希望の方
凍結胚・卵子・精子の保存更新の同意書破棄ご希望の方
凍結胚・卵子・精子の保存廃棄の同意書